不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
亡くなった方(被相続人)の兄弟姉妹だけが相続人となる場合は、被相続人に子供もいなく、配偶者もいなく、両親が亡くなっている場合です。
被相続人に配偶者がいる場合で、子もいなく、両親も亡くなっている場合も、配偶者と一緒に兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が複数名いる場合は、全員が相続人になります。
亡くなった親が遺言書を残さず、相続人が兄弟姉妹のみだった場合、遺産については兄弟姉妹で分けることになります。
預貯金、不動産、有価証券など遺産の全てが遺産分割の対象です。相続人で話し合えば、全てを長男が相続することも可能ですし、不動産は長男が相続し、預貯金は二男が相続するななど自由に設定可能です。
遺産分割協議は相続人全員で成立させる必要があるので、1人でも反対の兄弟姉妹がいると成立しません。相続人同士の仲が悪く話し合いできない場合は、家庭裁判所での遺産分割調停なども考えられます。家庭裁判所の調停でも上手く話し合いが整わない場合は、家庭裁判所での審判になります。
兄弟間の相続の場合は、兄弟の資産を事前に把握していることは少なく、兄弟が亡くなってからどれだけの遺産を残していたか判明するケースが多いかと思います。預貯金等の平等に分けることのできる財産だけであれば公平に分割しやすいですが、不動産等の資産がある場合の分割は難しくなることもあります。
遺産分割協議・調停・審判について
被相続人より先に兄弟姉妹が先に亡くなっている場合、先に亡くなった兄弟姉妹は相続人になりませんが、兄弟姉妹の子(親から見て孫)が代わりに相続することになります。これを代襲相続と呼びます。
先に亡くなった兄弟姉妹に子が複数いる場合は、その子全員が相続人に該当しますので、遺産分割協議をするにはその全員が参加し承諾する必要があります。
相続登記の書類については相続人(遺産分割協議参加者)全員の署名押印や、印鑑証明書、戸籍謄本(抄本)が必要なのは同様です。なお、先に亡くなった兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍謄本等が追加で必要になります。
不動産を相続する人が決まったら、その相続人へ名義変更することになります。相続登記の申請には他の相続人の協力も必要です。
具体的には、遺産分割協議書への署名押印(実印)してもらいます。また、他の相続人の印鑑証明書や戸籍謄本(抄本)も必要になりますので、用意が必要です。
相続人間の口約束の内容で相続登記はできないので、法務局にも遺産分割協議が成立したことを証明する必要があります。
相続人である兄弟姉妹の誰かが家庭裁判所で相続放棄した場合、その兄弟姉妹は最初から相続人でなかったとして取り扱います。
両親より先に兄弟姉妹が亡くなっている場合は代襲相続として、兄弟姉妹の子が相続人になりましたが、相続放棄の場合は代襲相続しません。
相続登記のの書類については、相続放棄申述受理証明書または相続放棄申述受理通知書が必要なります。相続放棄した兄弟姉妹の印鑑証明書や、遺産分割協議書等への署名押印は不要です。
相続放棄
相続登記とは、土地・建物・マンションなどの所有者がお亡くなりになった際に、相続人の名義に変える手続きのことです。
亡くなった方からのの相続登記は、一般の方には馴染みがないのでわからないことが多いかと思います。相続登記の費用、書類、期限など最低限知っておくべきことを下記8項目にまとめました。
ご自身で手続きすることを考えている場合も、専門家に依頼する場合もまずはこちらを確認いただければと思います。
【司法書士が解説】
相続登記で知っておきたい知識8選!
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